2018年の秋は捕鯨ニッポンにとって重要な国際会議が立て続けに開かれることになりました。
1つは前回の記事でお伝えした9月の国際捕鯨委員会(IWC)ブラジル・フロリアノポリス総会。
そして、この10月1日〜5日にはロシア・ソチで第70回ワシントン条約(CITES)常設委員会(SC)が開催されました。日本が深く関与している象牙の市場閉鎖問題やウナギの密輸問題なども俎上に上りましたが、中でも一番注目を引いたのが、昨年から継続審議となっていた調査捕鯨の条約違反問題。
野生生物の国際取引を扱う機関がなぜ日本の調査捕鯨を槍玉にあげたのかというと、北西太平洋調査捕鯨(前JARPNII及び現行のNEWREP-NP)の対象となっているイワシクジラの北太平洋個体群がCITES附属書Iに記載されている絶滅危惧種であり、日本も留保外としているため(日本が留保しているのは「北太平洋・南半球・東経0度〜70度以外≠フイワシクジラ」)。そして、公海に生息する絶滅危惧種のクジラを自国内に持ち込む行為が事実上の輸入に当たるから。
クジラのような野生動物は他国のEEZを含む広い海域を移動するグローバルコモンズ≠ナあり、一国が独り勝手に獲ってくることはもはや許されないのです。今の時代、たとえ自国にのみ生息する野生動物であっても、世界中の市民あるいは子孫に管理を委ねられているのだという自覚を持つことが肝要ですが。捕鯨協会などは「国産」「自給」を謳いますが、とんでもないこと。
会議直前の9月26日に早大で開かれたシンポジウムでは米国の国際法学者ライマン氏が講演、イワシクジラ調査捕鯨の違法性の要点を日本の市民に伝えました。早大真田氏も指摘しているとおり、CITES事務局の報告書が出た時点で、日本にレッドカードが突きつけられるのは、始まる前から火を見るより明らかだったわけです。
1つは前回の記事でお伝えした9月の国際捕鯨委員会(IWC)ブラジル・フロリアノポリス総会。
そして、この10月1日〜5日にはロシア・ソチで第70回ワシントン条約(CITES)常設委員会(SC)が開催されました。日本が深く関与している象牙の市場閉鎖問題やウナギの密輸問題なども俎上に上りましたが、中でも一番注目を引いたのが、昨年から継続審議となっていた調査捕鯨の条約違反問題。
野生生物の国際取引を扱う機関がなぜ日本の調査捕鯨を槍玉にあげたのかというと、北西太平洋調査捕鯨(前JARPNII及び現行のNEWREP-NP)の対象となっているイワシクジラの北太平洋個体群がCITES附属書Iに記載されている絶滅危惧種であり、日本も留保外としているため(日本が留保しているのは「北太平洋・南半球・東経0度〜70度以外≠フイワシクジラ」)。そして、公海に生息する絶滅危惧種のクジラを自国内に持ち込む行為が事実上の輸入に当たるから。
クジラのような野生動物は他国のEEZを含む広い海域を移動するグローバルコモンズ≠ナあり、一国が独り勝手に獲ってくることはもはや許されないのです。今の時代、たとえ自国にのみ生息する野生動物であっても、世界中の市民あるいは子孫に管理を委ねられているのだという自覚を持つことが肝要ですが。捕鯨協会などは「国産」「自給」を謳いますが、とんでもないこと。
会議直前の9月26日に早大で開かれたシンポジウムでは米国の国際法学者ライマン氏が講演、イワシクジラ調査捕鯨の違法性の要点を日本の市民に伝えました。早大真田氏も指摘しているとおり、CITES事務局の報告書が出た時点で、日本にレッドカードが突きつけられるのは、始まる前から火を見るより明らかだったわけです。
■緊急プレスリリース : イワシクジラの販売は国際取引違反の可能性?!|IKAN
http://ika-net.jp/ja/ikan-activities/whaling/354-pressrelease2018sep
■イワシクジラとワシントン条約(CITES) :日本はなぜ留保を付さなかったのか|早大客員准教授真田康弘氏/IKAN
http://ika-net.jp/ja/ikan-activities/whaling/348-seiwhale-cites-j
■ワシントン条約事務局、イワシクジラの水揚げが条約規定に反するとの報告書を発表|真田康弘の地球環境・海洋・漁業問題ブログ
https://y-sanada.blog.so-net.ne.jp/2018-08-25
http://ika-net.jp/ja/ikan-activities/whaling/354-pressrelease2018sep
■イワシクジラとワシントン条約(CITES) :日本はなぜ留保を付さなかったのか|早大客員准教授真田康弘氏/IKAN
http://ika-net.jp/ja/ikan-activities/whaling/348-seiwhale-cites-j
■ワシントン条約事務局、イワシクジラの水揚げが条約規定に反するとの報告書を発表|真田康弘の地球環境・海洋・漁業問題ブログ
https://y-sanada.blog.so-net.ne.jp/2018-08-25
実際、2日目の午前中はこの公海イワシクジラ持ち込み問題が集中討議されましたが、日本は四面楚歌の状態でした。日本代表は最初に「商業目的」の定義が曖昧な所為だと弁明。「条約規則の方が悪い」と難癖をつけるやり方はIWC総会のときと一緒。しかし、そんな身勝手な主張が受け入れられる余地はありませんでした。SC勧告の中でも商業目的の「例外的状況(科学調査目的等)」について説明した現在のガイダンスは妥当であると明記され、日本の主張はきっぱり撥ねられています。
SCメンバーとして出席した各国代表は、米国&カナダ、EU&イスラエル、オーストラリア&ニュージーランド、そしてラディカルな反捕鯨国の多い中南米も、「日本は条約違反」との見解で一致。アフリカ諸国のコンゴ、ニジェール、ガボン、ケニア、セネガルも揃って日本を批判。このうちガボンは反捕鯨国ですが、ケニアとセネガルは日本がIWCで味方として頼りにしている捕鯨支持国。コンゴ代表は「もし違反を犯したのがコンゴだったら貿易制裁を受けていたはず。なぜ日本だけ認められるのか?」と非難しています。日本の肩をもったのは、絶滅危惧種の繁殖を目的とする動物園への生体輸入と鯨肉販売を一緒くたにするトンチンカンな主張を開陳したロシア代表の他は、元CITES事務局長の肩書きで捕鯨協会等にしばしば担がれるジゾクテキリヨウ推進NGOのIWMC代表・ラポワント氏くらいもの。
中でも米国は、日本のイワシクジラ捕鯨の主目的が商業捕鯨再開を前提としたものである点を強調し、強い懸念を表明。米国の指摘は実に的を射ています。仮にIWCでハードルをクリアして商業捕鯨を再開できたとしても、その時イワシクジラはCITESに抵触するため、(少なくとも附属書から外れない限り)その対象にすることは不可能なのです。要するに、調査捕鯨だからこそ売れるのです。そのイワシクジラ調査捕鯨が商業捕鯨再開を前提としていること自体、大きな矛盾と言わざるをえません。
かくして、日本に対し「即刻貿易制裁を発動すべし!」との声も出たものの、「来年2月までに是正措置を講じ、来年のCITES-SCまでは許可証を発行しない」との日本側(水産庁諸貫氏ではなく外務官僚の方)が説明。南ア等数カ国が歩み寄って譲歩案を提示し、最終的には座長の采配により猶予の付いた是正勧告の形にまとまったわけです。日本のワシントン条約違反の認定は、下掲の英報道にもあるとおり「ほぼ満場一致」。
SCメンバーとして出席した各国代表は、米国&カナダ、EU&イスラエル、オーストラリア&ニュージーランド、そしてラディカルな反捕鯨国の多い中南米も、「日本は条約違反」との見解で一致。アフリカ諸国のコンゴ、ニジェール、ガボン、ケニア、セネガルも揃って日本を批判。このうちガボンは反捕鯨国ですが、ケニアとセネガルは日本がIWCで味方として頼りにしている捕鯨支持国。コンゴ代表は「もし違反を犯したのがコンゴだったら貿易制裁を受けていたはず。なぜ日本だけ認められるのか?」と非難しています。日本の肩をもったのは、絶滅危惧種の繁殖を目的とする動物園への生体輸入と鯨肉販売を一緒くたにするトンチンカンな主張を開陳したロシア代表の他は、元CITES事務局長の肩書きで捕鯨協会等にしばしば担がれるジゾクテキリヨウ推進NGOのIWMC代表・ラポワント氏くらいもの。
中でも米国は、日本のイワシクジラ捕鯨の主目的が商業捕鯨再開を前提としたものである点を強調し、強い懸念を表明。米国の指摘は実に的を射ています。仮にIWCでハードルをクリアして商業捕鯨を再開できたとしても、その時イワシクジラはCITESに抵触するため、(少なくとも附属書から外れない限り)その対象にすることは不可能なのです。要するに、調査捕鯨だからこそ売れるのです。そのイワシクジラ調査捕鯨が商業捕鯨再開を前提としていること自体、大きな矛盾と言わざるをえません。
かくして、日本に対し「即刻貿易制裁を発動すべし!」との声も出たものの、「来年2月までに是正措置を講じ、来年のCITES-SCまでは許可証を発行しない」との日本側(水産庁諸貫氏ではなく外務官僚の方)が説明。南ア等数カ国が歩み寄って譲歩案を提示し、最終的には座長の采配により猶予の付いた是正勧告の形にまとまったわけです。日本のワシントン条約違反の認定は、下掲の英報道にもあるとおり「ほぼ満場一致」。
■Japan faces potential trade sanctions after whaling operations deemed illegal (10/2, インディペンデント)
https://www.independent.co.uk/environment/japan-whaling-cites-trade-sanctions-sei-whales-illegal-meeting-sochi-a8564871.html
https://www.independent.co.uk/environment/japan-whaling-cites-trade-sanctions-sei-whales-illegal-meeting-sochi-a8564871.html
日本がまた政治的な裏工作を進めているのではないかとの情報もあったため、正直筆者は気を揉んでいたんですけどね。IWC総会の62名には及ばないものの、日本は18名もの代表団をソチに送り込みましたし(2桁は日本のみ)。杞憂に終わって胸を撫で下ろしています。
今回の北太平洋イワシクジラの公海からの持ち込み問題の詳細については、以下のCITES公式発表と会議前後のNGO解説等をご参照。10月25日にはオブザーバー参加した野生生物保全論研究会(JWCS)の報告会が都内で開かれます。
今回の北太平洋イワシクジラの公海からの持ち込み問題の詳細については、以下のCITES公式発表と会議前後のNGO解説等をご参照。10月25日にはオブザーバー参加した野生生物保全論研究会(JWCS)の報告会が都内で開かれます。
■70th meeting of the Standing Committee - Executive summaries|CITES
https://cites.org/eng/com/sc/70/sum/index.php
http://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/70/exsum/E-SC70-Sum-03.pdf
■70th Meeting of the Standing Committee of the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)|IISD
http://enb.iisd.org/cites/sc70/
■【解説】イワシクジラ調査捕鯨による鯨肉流通はワシントン条約違反?|WWF日本
https://www.wwf.or.jp/activities/news/3739.html
■CITES常設委員会「イワシクジラ海からの持ち込み」は条約違反|ika-net日記
http://ika-net.cocolog-nifty.com/blog/2018/10/cites-4ab9.html
■【10月25日】ワシントン条約第70回常設委員会 参加報告会|JWCS
https://www.jwcs.org/event/907/
https://cites.org/eng/com/sc/70/sum/index.php
http://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/70/exsum/E-SC70-Sum-03.pdf
■70th Meeting of the Standing Committee of the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)|IISD
http://enb.iisd.org/cites/sc70/
■【解説】イワシクジラ調査捕鯨による鯨肉流通はワシントン条約違反?|WWF日本
https://www.wwf.or.jp/activities/news/3739.html
■CITES常設委員会「イワシクジラ海からの持ち込み」は条約違反|ika-net日記
http://ika-net.cocolog-nifty.com/blog/2018/10/cites-4ab9.html
■【10月25日】ワシントン条約第70回常設委員会 参加報告会|JWCS
https://www.jwcs.org/event/907/
会議の模様はインターネット動画でライブ中継されましたが、IWC総会同様、市井の反応はいまひとつ。
マスコミでは時事・共同・日経・朝日・NHK等が報道しましたが、ほとんどベタ記事のレベル。いくら内閣改造とかぶったとはいえ、ウナギやマグロの扱いが主題となったときと比べても、あまりに小さな扱いといわざるをえません。
筆者だったら、
『日本の調査捕鯨、二度目の国際法違反認定!』
『日本、ワシントン条約常設委員会で国ぐるみでの違反行為#F定!』
と大見出しを付けて、一面トップで大きく報じたところですけどね。
環境外交の専門家・東北大石井准教授も以下のように指摘しています。
マスコミでは時事・共同・日経・朝日・NHK等が報道しましたが、ほとんどベタ記事のレベル。いくら内閣改造とかぶったとはいえ、ウナギやマグロの扱いが主題となったときと比べても、あまりに小さな扱いといわざるをえません。
筆者だったら、
『日本の調査捕鯨、二度目の国際法違反認定!』
『日本、ワシントン条約常設委員会で国ぐるみでの違反行為#F定!』
と大見出しを付けて、一面トップで大きく報じたところですけどね。
環境外交の専門家・東北大石井准教授も以下のように指摘しています。
https://twitter.com/ishii_atsushi/status/1047316621042180096
2014年の国際司法裁判所でのほぼ完全敗訴に続く、日本の国際法違反が認定。これらについて日本の国際法学者はほとんど何も言ってこなかったわけであり、猛省すべきです(引用)
2014年の国際司法裁判所でのほぼ完全敗訴に続く、日本の国際法違反が認定。これらについて日本の国際法学者はほとんど何も言ってこなかったわけであり、猛省すべきです(引用)
以下、本件の国内報道にチェックを入れておきましょう。
■日本の調査捕鯨で是正勧告=鯨肉流通は違反−ワシントン条約委 (10/2, 時事)
https://www.jiji.com/jc/article?k=2018100200793&g=eco
ロシア南部ソチで開催された常設委で、反捕鯨国を中心に多くの国が日本での鯨肉流通は「商業目的」と指摘した。(引用)
■日本の調査捕鯨を違反認定 ワシントン条約の常設委 (10/2, 共同)
https://this.kiji.is/419885113997018209
■イワシクジラの調査捕鯨に是正勧告 ワシントン条約委 (10/3, 日経)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO36058720T01C18A0EAF000/
是正措置に対する常設委での協議で再び条約違反と判断されれば、事実上の販売禁止などが勧告される恐れもある。(引用)
■イワシクジラ捕鯨、是正勧告 ワシントン条約常設委 (10/4, 朝日)
https://www.asahi.com/articles/DA3S13707949.html
■イワシクジラ調査捕鯨 是正勧告受け 見直し検討へ (10/5, NHK)
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20181005/k10011660071000.html (リンク切れ)
https://www.jiji.com/jc/article?k=2018100200793&g=eco
ロシア南部ソチで開催された常設委で、反捕鯨国を中心に多くの国が日本での鯨肉流通は「商業目的」と指摘した。(引用)
■日本の調査捕鯨を違反認定 ワシントン条約の常設委 (10/2, 共同)
https://this.kiji.is/419885113997018209
■イワシクジラの調査捕鯨に是正勧告 ワシントン条約委 (10/3, 日経)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO36058720T01C18A0EAF000/
是正措置に対する常設委での協議で再び条約違反と判断されれば、事実上の販売禁止などが勧告される恐れもある。(引用)
■イワシクジラ捕鯨、是正勧告 ワシントン条約常設委 (10/4, 朝日)
https://www.asahi.com/articles/DA3S13707949.html
■イワシクジラ調査捕鯨 是正勧告受け 見直し検討へ (10/5, NHK)
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20181005/k10011660071000.html (リンク切れ)
問題アリは時事と日経。他は扱いが小さいものの基本的事実に沿っています。
まず時事。すでに解説したとおり、「反捕鯨国を中心に」ではなく、反捕鯨国・捕鯨支持国とを問わず「ほぼ満場一致」。当然のことながら、国際法を遵守しているか否かの判定は捕鯨の賛否以前の話なのですから。
通信社配信記事に頼ることも多い日経の記事は、昨年の問題提起・事務局による審査結果レポート・今回のSC裁定に至る流れをまったく理解できていません。「恐れがある」のはCITES加盟国との野生動植物取引停止です。
以下は上掲IKANブログからの引用。
まず時事。すでに解説したとおり、「反捕鯨国を中心に」ではなく、反捕鯨国・捕鯨支持国とを問わず「ほぼ満場一致」。当然のことながら、国際法を遵守しているか否かの判定は捕鯨の賛否以前の話なのですから。
通信社配信記事に頼ることも多い日経の記事は、昨年の問題提起・事務局による審査結果レポート・今回のSC裁定に至る流れをまったく理解できていません。「恐れがある」のはCITES加盟国との野生動植物取引停止です。
以下は上掲IKANブログからの引用。
国内報道では、一部、反捕鯨国が〜とか、科学調査なのに〜とかいう頓珍漢なものも見られたが、今回はワシントン条約という国際条約の中で、その遵守義務が関係国間でどのようにして守られるのか、という試金石のようなものだったわけで、その意義は小さくない(引用)
これで捕鯨ニッポンはIWCブラジル総会に続く二連敗目を喫することと相成ったわけです。NEWREP-A、ミンククジラ対象のNEWREP-NPも、IWC総会で採択された常設作業部会報告書の指摘により、国際法違反の疑いがますます強まったといえるのですが。
ところが……外務省・水産庁とも、今回のCITES-SC会合に関する公式発表が出ないと思っていたら、10日になって水産庁からとんでもない報道発表が……。
■ワシントン条約常設委員会によるイワシクジラに関する勧告とイワシクジラ製品の国内流通について|水産庁
http://www.jfa.maff.go.jp/j/whale/seiwhale.html
http://www.jfa.maff.go.jp/j/whale/seiwhale.html
平成30年10月1日(月)から5日(金)まで開催されたワシントン条約常設委員会において、日本政府に対し、新北西太平洋鯨類科学調査において捕獲されるイワシクジラの我が国への「輸送」に関して、同条約の規定に適合するよう「速やかに是正措置を講じるべき」との勧告が出されました。
この件に関し、イワシクジラ製品の販売・購入ができなくなるのかとの問い合わせをいただいております。
現在、勧告を踏まえて是正措置の内容を検討中ですが、同勧告は、本年度のものも含め、既に国内に存在しているイワシクジラ製品の流通や消費については触れておらず、日本政府としても、これらを規制するものではございません。(引用)
この件に関し、イワシクジラ製品の販売・購入ができなくなるのかとの問い合わせをいただいております。
現在、勧告を踏まえて是正措置の内容を検討中ですが、同勧告は、本年度のものも含め、既に国内に存在しているイワシクジラ製品の流通や消費については触れておらず、日本政府としても、これらを規制するものではございません。(引用)
所轄官庁にあるまじき、驚くべき記述です。開いた口が塞がらないとはまさにこのこと。ある意味巧妙(?)な印象操作でもありますが。
まず、「『輸送』に関して」との表現は、あたかも輸送の仕方がどこかまずかったかのような印象を与えます。ちなみに、原文はintroduction、従来「持込」という訳が充てられてきました。しかし、違法性が問われたのは「(国内への)輸送」した後の利用のされ方。持ち込まれた鯨肉・脂皮等の部位が、科学目的ではなく、商業目的であったことが理由。
さらに水産庁は「適合するよう」という用語を用いていますが、これは違法性をうやむやに誤魔化す非常に不適切な表現。
上掲にリンクを紹介したCITES-SC勧告から原文を引用しましょう。
まず、「『輸送』に関して」との表現は、あたかも輸送の仕方がどこかまずかったかのような印象を与えます。ちなみに、原文はintroduction、従来「持込」という訳が充てられてきました。しかし、違法性が問われたのは「(国内への)輸送」した後の利用のされ方。持ち込まれた鯨肉・脂皮等の部位が、科学目的ではなく、商業目的であったことが理由。
さらに水産庁は「適合するよう」という用語を用いていますが、これは違法性をうやむやに誤魔化す非常に不適切な表現。
上掲にリンクを紹介したCITES-SC勧告から原文を引用しましょう。
The Standing Committee agreed that the introduction from the sea (IFS) of certain specimens (e.g. whale meat and blubber) of sei whales (Balaenoptera borealis) from the North Pacific population was not in compliance with Article III, paragraph 5(c), of the Convention.
The Standing Committee recommended that Japan take immediate remedial action to comply with Article III, paragraph 5(c), of the Convention.
The Standing Committee recommended that Japan take immediate remedial action to comply with Article III, paragraph 5(c), of the Convention.
条約・法律・規則等に関して「conpliance」「comply」という用語を使う場合の正しい訳は「適合」ではなく、「準拠」ないし「遵守」。霞ヶ関のエリートが間違えていい話ではありません(いくら発音がもろジャパニーズイングリッシュだろうと)。
CITES-SCは「日本が条約規則を遵守していなかった=vとはっきり認定したのです。そして、「しっかり遵守するように」と勧告したのです。
その後の記述はあまりにもふざけています。
「触れておらず」? CITES-SCが勧告の中で現在流通している鯨肉等について触れなかったのはなぜでしょうか?
確かに、勧告は南ア等の温情による提案によって、日本自身の是正措置を待つ形になりました。しかし、それはCITES-SCが現在流通している鯨肉等を合法と認めたことをまったく意味しません。会議の中で改めて議論されなかっただけのことです。あまりにも当然のことですが、ここでいう「待つ」とは、「商業目的での鯨肉利用の禁止」を待つという意味ではありません。あくまで「日本に対する貿易制裁等のペナルティの発動」を待つという意味です。
そもそも、「(最初のイワシクジラ調査捕鯨が始まった2002年以降)現在に至る鯨肉の商業目的での利用が条約違反だった」からこそ今回の勧告が出されるに至ったのです。
「違法に流通されている鯨肉」の取扱について勧告中で言及がなかったのは、日本政府自身がCITESの国内法、国内流通を規制する種の保存法で対処すべきことだからです。ヤフーオークション等を通じて未だに取引されている象牙製品と同様に。
そして、象牙の場合は規制以前に輸入された製品は合法とし、密猟・密輸品と区別するための登録制度が導入されています。実効性の観点からは不十分だと内外で強い批判を浴びているわけですが。
それに対し、イワシクジラ鯨肉はすべて100%非合法製品なのです。規制以後に違法に国内に持ち込まれた密猟象牙とまったく同じ。責任はすべて、商業目的であるにもかかわらず科学調査と偽って許可証を発行した水産庁にあるにしろ。
これでは、水産庁は違法行為を黙認するどころか、公然と国民に推奨したとの謗りは免れません。
「販売・購入ができなくなるのかとの問い合わせ」が、経産省に対して、他の野生生物に関してあったとしたら、その回答はどのようなものになるでしょうか。
2016年のCITES締約国会議でイワシクジラと同じ附属書I入りが決まったヨウムを例にとりましょう。
ヨウムであろうとイワシクジラであろうと、「例外的状況」が同じように認められる可能性はあります。実際には年間数百羽を殺す調査捕ヨウムなどまったく行われていないわけですが。
だからといって、「これらを規制するものではございません(キッパリ)」などと答える担当者がいるはずもないでしょう。
問い合わせが2016年の時点だったとすれば、模範回答は「2017年の1月以降、野生個体の国際取引は禁止されます。国内での譲渡等も禁止となります。繁殖個体の取引には、繁殖個体であることを証明する登録証を発行する手続を行っていただきます。現在飼育されている個体を飼い続けるのは問題ありません」となるでしょう。所有しているヨウムを他人に譲渡等もせずに自分で殺して食べた場合は、動物愛護法の範疇。死体を剥製等で取引することは、野生種であれば種の保存法により禁止。そして、死体を食用で取引・流通させるのも、法律上は剥製の取扱と何の違いもありません。ヨウムであれば。
もちろん、これがイワシクジラであってもヨウムと同じこと。両種の間に法律上の線引(サベツ)は存在しないのですから。
コンゴや米国、オーストラリア等が発言したように、本来なら問答無用であらゆる野生生物製品のCITES加盟国との取引が停止されるペナルティを食らっていてもおかしくはないところ、日本はお目こぼしをもらったのです。国際条約・実施機関としての厳格さ・公平さを犠牲にする形で。何年も前から指摘され、是正することが可能だったにもかかわらず。前年の同じCITES-SCでも今年と同様ほぼ満場一致の違法性の指摘を受け、事務局の審査で改めて事実上の違反が指摘された後も、なおその条約違反行為をやめることをしなかったにもかかわらず。
条約も国内法規も蔑ろにする水産庁の姿勢は、日本への配慮から即座に制裁措置の発動をしなかったCITES-SCに対する裏切りでしかありません。
CITES-SCは「日本が条約規則を遵守していなかった=vとはっきり認定したのです。そして、「しっかり遵守するように」と勧告したのです。
その後の記述はあまりにもふざけています。
「触れておらず」? CITES-SCが勧告の中で現在流通している鯨肉等について触れなかったのはなぜでしょうか?
確かに、勧告は南ア等の温情による提案によって、日本自身の是正措置を待つ形になりました。しかし、それはCITES-SCが現在流通している鯨肉等を合法と認めたことをまったく意味しません。会議の中で改めて議論されなかっただけのことです。あまりにも当然のことですが、ここでいう「待つ」とは、「商業目的での鯨肉利用の禁止」を待つという意味ではありません。あくまで「日本に対する貿易制裁等のペナルティの発動」を待つという意味です。
そもそも、「(最初のイワシクジラ調査捕鯨が始まった2002年以降)現在に至る鯨肉の商業目的での利用が条約違反だった」からこそ今回の勧告が出されるに至ったのです。
「違法に流通されている鯨肉」の取扱について勧告中で言及がなかったのは、日本政府自身がCITESの国内法、国内流通を規制する種の保存法で対処すべきことだからです。ヤフーオークション等を通じて未だに取引されている象牙製品と同様に。
そして、象牙の場合は規制以前に輸入された製品は合法とし、密猟・密輸品と区別するための登録制度が導入されています。実効性の観点からは不十分だと内外で強い批判を浴びているわけですが。
それに対し、イワシクジラ鯨肉はすべて100%非合法製品なのです。規制以後に違法に国内に持ち込まれた密猟象牙とまったく同じ。責任はすべて、商業目的であるにもかかわらず科学調査と偽って許可証を発行した水産庁にあるにしろ。
これでは、水産庁は違法行為を黙認するどころか、公然と国民に推奨したとの謗りは免れません。
「販売・購入ができなくなるのかとの問い合わせ」が、経産省に対して、他の野生生物に関してあったとしたら、その回答はどのようなものになるでしょうか。
2016年のCITES締約国会議でイワシクジラと同じ附属書I入りが決まったヨウムを例にとりましょう。
ヨウムであろうとイワシクジラであろうと、「例外的状況」が同じように認められる可能性はあります。実際には年間数百羽を殺す調査捕ヨウムなどまったく行われていないわけですが。
だからといって、「これらを規制するものではございません(キッパリ)」などと答える担当者がいるはずもないでしょう。
問い合わせが2016年の時点だったとすれば、模範回答は「2017年の1月以降、野生個体の国際取引は禁止されます。国内での譲渡等も禁止となります。繁殖個体の取引には、繁殖個体であることを証明する登録証を発行する手続を行っていただきます。現在飼育されている個体を飼い続けるのは問題ありません」となるでしょう。所有しているヨウムを他人に譲渡等もせずに自分で殺して食べた場合は、動物愛護法の範疇。死体を剥製等で取引することは、野生種であれば種の保存法により禁止。そして、死体を食用で取引・流通させるのも、法律上は剥製の取扱と何の違いもありません。ヨウムであれば。
もちろん、これがイワシクジラであってもヨウムと同じこと。両種の間に法律上の線引(サベツ)は存在しないのですから。
コンゴや米国、オーストラリア等が発言したように、本来なら問答無用であらゆる野生生物製品のCITES加盟国との取引が停止されるペナルティを食らっていてもおかしくはないところ、日本はお目こぼしをもらったのです。国際条約・実施機関としての厳格さ・公平さを犠牲にする形で。何年も前から指摘され、是正することが可能だったにもかかわらず。前年の同じCITES-SCでも今年と同様ほぼ満場一致の違法性の指摘を受け、事務局の審査で改めて事実上の違反が指摘された後も、なおその条約違反行為をやめることをしなかったにもかかわらず。
条約も国内法規も蔑ろにする水産庁の姿勢は、日本への配慮から即座に制裁措置の発動をしなかったCITES-SCに対する裏切りでしかありません。
さらに……政府機関以外で今回の会議の一件について、驚くべき公式声明を出したところがありました。それは日本捕鯨協会。
■ワシントン条約常設委員会による調査捕獲したイワシクジラの海からの持ち込みに関する勧告について|日本捕鯨協会
https://www.e-kujira.or.jp/news/#1539053526-707297
https://www.e-kujira.or.jp/news/#1539053526-707297
さらに、マスメディアの言葉足らずの報道により、消費者や鯨肉の販売業者に対し、イワシクジラは「違法鯨肉」だという誤った認識が広がっていることは極めて遺憾です。(引用)
また、水産庁からもリリースされているように、既に海から持ち込まれ、国内に存在している調査副産物については、今回の勧告でその流通・販売を妨げられるものではありません。
以上から現在国内で販売されているイワシクジラ製品は、国際条約を順守した上で流通しているもので、安心してお取り扱い、ご購入いただけるものであることをご理解ください。(引用)
また、水産庁からもリリースされているように、既に海から持ち込まれ、国内に存在している調査副産物については、今回の勧告でその流通・販売を妨げられるものではありません。
以上から現在国内で販売されているイワシクジラ製品は、国際条約を順守した上で流通しているもので、安心してお取り扱い、ご購入いただけるものであることをご理解ください。(引用)
捕鯨協会の発表には水産庁発表へのリンクが貼られていますが、奇妙なことに、水産庁の報道発表は10月10日なのに対し、捕鯨協会の方はその前日の10月9日。つまり、問い合わせをした、ないし問い合わせに対する回答を水産庁に用意させたのが捕鯨協会だったということがわかります。
「言葉足らずの報道」については筆者も同感ですが、捕鯨協会の発表も他人のことは言えません。「鯨肉が国内で販売されていることを理由に『商業目的』と判断された」、つまり、CITES事務局もSCもそれをもって違法と判断したのです。ストレートに黒を白と言ってのける捕鯨協会担当者の図太い神経はいつもながらたいしたもの。
繰り返しになりますが、イワシクジラ鯨肉は間違いなくワシントン条約第3条第5項(c)に抵触する違法な製品≠ネのです。
勧告の中で「遵守していない」とはっきり明記されているにもかかわらず、「国際条約を遵守したうえで流通している」などと、息をするように平然と嘘をつく、遵法精神の欠片もない極悪組織──それが日本捕鯨協会なのです。永田町も霞ヶ関も、裏で糸を引いているのは日本捕鯨協会。
かつて『IWC条約を愚弄する輩』というトンデモ本(訳者はあのドン米澤邦男氏)を発行した日本捕鯨協会ですが、『ワシントン条約を愚弄する輩』こそは日本捕鯨協会に他なりません。
「言葉足らずの報道」については筆者も同感ですが、捕鯨協会の発表も他人のことは言えません。「鯨肉が国内で販売されていることを理由に『商業目的』と判断された」、つまり、CITES事務局もSCもそれをもって違法と判断したのです。ストレートに黒を白と言ってのける捕鯨協会担当者の図太い神経はいつもながらたいしたもの。
繰り返しになりますが、イワシクジラ鯨肉は間違いなくワシントン条約第3条第5項(c)に抵触する違法な製品≠ネのです。
勧告の中で「遵守していない」とはっきり明記されているにもかかわらず、「国際条約を遵守したうえで流通している」などと、息をするように平然と嘘をつく、遵法精神の欠片もない極悪組織──それが日本捕鯨協会なのです。永田町も霞ヶ関も、裏で糸を引いているのは日本捕鯨協会。
かつて『IWC条約を愚弄する輩』というトンデモ本(訳者はあのドン米澤邦男氏)を発行した日本捕鯨協会ですが、『ワシントン条約を愚弄する輩』こそは日本捕鯨協会に他なりません。
水産庁はワシントン条約および種の保存法に従い、ただちにイワシクジラ鯨肉の流通販売禁止を通達すべき。無論、非は業者(捕鯨協会のもう1つの看板・共同船舶の子会社共同販売以外の)ではなく全面的に国にあるため、損失は補填すべきですが。